おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第780条認知能力

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人である時であっても、その法定代理人の同意を要らへんで。

ワンポイント解説

未成年者とか成年被後見人であっても、自分の子を認知する時には、法定代理人の同意がいらへんっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、Aさんがまだ17歳の未成年者で、子どもができたとするやろ。普通、未成年者が法律行為をする時は親の同意が必要なんやけど、認知っちゅうのは例外で、Aさん一人の意思で「この子は自分の子や」って認めることができるんやで。これは、親子関係っちゅうのは、本人の意思と責任に基づくもんやから、誰かの同意を必要とするべきやないっちゅう考え方なんや。自分の子を認知するかどうかは、本人が決めるべき大事なことやからな。

親になるっちゅう責任は、年齢とか後見の有無に関係なく、本人が自分で決めるべきことやっちゅうのは、親子関係の本質を大切にする考え方やと思うんやで。

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