おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第780条 認知能力

第780条 認知能力

第780条 認知能力

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人である時であっても、その法定代理人の同意を要らへんで。

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人である時であっても、その法定代理人の同意を要らへんで。

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