おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第779条 認知

第779条 認知

第779条 認知

嫡出やない子は、その父又は母がこれを認知することができるねん。

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

嫡出やない子は、その父又は母がこれを認知することができるねん。

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