おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第778-4条 相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権

第778-4条 相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権

第778-4条 相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権

相続の開始後、第774条の決まりにより否認権が行使されて、第772条第4項の決まりにより読み替えられた同条第3項の決まりにより新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしとった時は、当該相続人の遺産分割の請求は、価額だけによる支払の請求により行うもんとするで。

相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。

相続の開始後、第774条の決まりにより否認権が行使されて、第772条第4項の決まりにより読み替えられた同条第3項の決まりにより新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしとった時は、当該相続人の遺産分割の請求は、価額だけによる支払の請求により行うもんとするで。

ワンポイント解説

相続が始まった後に嫡出否認の訴えで新しく相続人やって分かった人が、遺産分割を請求する時の決まりを定めてるんや。他の相続人が既に遺産を分けてしもうてたら、新しく分かった相続人は、現物やのうてお金での支払いを求めることになるっちゅうことやねん。

例えばな、お父さんが亡くなって、AさんとBさんが相続人として遺産を分けたとするやろ。家とか土地とか預金とか、全部きれいに分け終わった後で、Cさんが嫡出否認の訴えを通じて「実は私もお父さんの子やったんや」って裁判で認められたとするねん。この時、Cさんは家や土地を直接もらうんやのうて、「私の相続分に相当する金額を払うてや」って請求することになるんや。

これは既に遺産を分けてしもうた人たちの生活を守りつつ、新しく分かった相続人の権利も尊重するための決まりやで。もしCさんが家や土地を直接もらえるってなったら、もうそこに住んでるAさんやBさんが急に家を出ていかなあかんくなったり、土地を手放さなあかんくなったりして、生活が大混乱してしまうやろ。

やから、Cさんには金額で補償することで、みんなが納得できるようにバランスを取ってるんやな。AさんとBさんは今の生活を続けられるし、Cさんも自分の相続分に相当するお金をちゃんともらえる。遺産分割が終わった後で新しい相続人が出てきても、公平に解決できる仕組みなんやで。

本条(第778条の4)は「相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権」について定めた規定です。

相続の開始後、第774条の規定により否認権が行使され、第772条第4項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものと定めています。

この規定は、遺産分割が既に完了した後に新たに相続人であることが判明した者の権利を保護しつつ、既に遺産を取得し生活の基盤を築いている他の相続人の法的安定性も考慮したものです。現物での分割ではなく価額での支払いとすることで、双方の利益のバランスを図っています。

この規定により、遅れて相続人となった者も適正な相続分を確保でき、既存の相続人も既に取得した財産の安定的な保持が可能となり、相続をめぐる紛争の合理的解決が図られます。

相続が始まった後に嫡出否認の訴えで新しく相続人やって分かった人が、遺産分割を請求する時の決まりを定めてるんや。他の相続人が既に遺産を分けてしもうてたら、新しく分かった相続人は、現物やのうてお金での支払いを求めることになるっちゅうことやねん。

例えばな、お父さんが亡くなって、AさんとBさんが相続人として遺産を分けたとするやろ。家とか土地とか預金とか、全部きれいに分け終わった後で、Cさんが嫡出否認の訴えを通じて「実は私もお父さんの子やったんや」って裁判で認められたとするねん。この時、Cさんは家や土地を直接もらうんやのうて、「私の相続分に相当する金額を払うてや」って請求することになるんや。

これは既に遺産を分けてしもうた人たちの生活を守りつつ、新しく分かった相続人の権利も尊重するための決まりやで。もしCさんが家や土地を直接もらえるってなったら、もうそこに住んでるAさんやBさんが急に家を出ていかなあかんくなったり、土地を手放さなあかんくなったりして、生活が大混乱してしまうやろ。

やから、Cさんには金額で補償することで、みんなが納得できるようにバランスを取ってるんやな。AさんとBさんは今の生活を続けられるし、Cさんも自分の相続分に相当するお金をちゃんともらえる。遺産分割が終わった後で新しい相続人が出てきても、公平に解決できる仕組みなんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ