第778条の3子の監護に要した費用の償還の制限
第774条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父やった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わへんねん。
ワンポイント解説
嫡出否認の訴えが認められて「実の親子やなかった」ってことになった場合でも、子どもは育ててもらった費用を返さんでええっちゅうことを決めてるんや。父親やと思われてた人が子育てにかかったお金を出してても、子どもは返済の義務がないねん。
例えばな、Aさんが自分の子やと思うてBちゃんを育ててきて、食費とか学費とか習い事の月謝とか、いろんなお金を使うてきたとするやろ。ところが後になって、裁判で「Bちゃんは実はAさんの子やなかった」ってことが分かったとしても、Bちゃんは今までAさんが使うてくれたお金を返す必要はないんや。
これは子どもを守るための決まりやねん。子ども自身は何も悪いことしてへんのに、大人の事情で「実の親子やなかった」って分かったからって、育ててもらった費用を返せって言われたら、子どもが困ってしまうやろ。もしBちゃんが学生やったら、何百万円もの費用を返すなんて無理やし、社会人になってたとしても、過去の養育費を全部返済するのは大変な負担やん。
子どもの生活と将来を守るために、こういう費用の返済は求められへんようになってるんやで。親子関係が法律的にどうなったとしても、子どもが健やかに育つ権利は大切にされなあかんし、過去に遡って子どもに不利益を与えるようなことはしたらあかんっていう考え方なんやな。
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