第778条
第778条
第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。
子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。
第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。
第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。
第777条(第2号に係る部分に限るで。)又は前条(第2号に係る部分に限るんや。)の期間の満了前6箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がおらへん時は、子は、母もしくは養親の親権停止の期間が満了したり、親権喪失もしくは親権停止の審判の取消しの審判が確定したり、もしくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができるんやで。
子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が2以上ある時は、そのうち最も長い期間)が3年を下回る時は、第777条(第2号に係る部分に限るで。)及び前条(第2号に係る部分に限るんや。)の規定にかかわらず、21歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができるねん。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害する時は、この限りやあらへん。
第774条第2項の規定は、前項の場合には、適用せえへんで。
第777条(第4号に係る部分に限るんや。)及び前条(第4号に係る部分に限るで。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができへんねん。
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