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民法

第777条 嫡出否認の訴えの出訴期間

第777条 嫡出否認の訴えの出訴期間

第777条 嫡出否認の訴えの出訴期間

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起せなあかんねん。

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起せなあかんねん。

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