第777条 嫡出否認の訴えの出訴期間
第777条 嫡出否認の訴えの出訴期間
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起せなあかんねん。
ワンポイント解説
本条(第777条)は「嫡出否認の訴えの出訴期間」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
嫡出否認の裁判を起こすんやったら、一定の時から3年以内にせなあかんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、父親が「この子は自分の子やない」って否認したい時は、子どもの出生を知った時から3年以内に訴えを起こさなあかんねん。子どもが否認したい時は、自分が父の嫡出やないことを知った時から3年以内やで。母親や前の夫が否認する場合も、それぞれ知った時から3年以内っちゅう期限があるんや。これは、いつまでも親子関係が不安定なままやったら困るから、ある程度の期限を設けて、早く決着をつけましょうっちゅう仕組みなんやな。
親子関係っちゅうのは、人生の基盤になるもんやから、いつまでも揺らいでる状態は良うないねん。だから期限を決めて、ちゃんと確定させるっちゅうのは、みんなのためになることやと思うんやで。
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