第777条嫡出否認の訴えの出訴期間
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起せなあかんねん。
ワンポイント解説
嫡出否認の裁判を起こすんやったら、一定の時から3年以内にせなあかんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、父親が「この子は自分の子やない」って否認したい時は、子どもの出生を知った時から3年以内に訴えを起こさなあかんねん。子どもが否認したい時は、自分が父の嫡出やないことを知った時から3年以内やで。母親や前の夫が否認する場合も、それぞれ知った時から3年以内っちゅう期限があるんや。これは、いつまでも親子関係が不安定なままやったら困るから、ある程度の期限を設けて、早く決着をつけましょうっちゅう仕組みなんやな。
親子関係っちゅうのは、人生の基盤になるもんやから、いつまでも揺らいでる状態は良うないねん。だから期限を決めて、ちゃんと確定させるっちゅうのは、みんなのためになることやと思うんやで。
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