おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第776条 嫡出の承認

第776条 嫡出の承認

第776条 嫡出の承認

父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認した時は、それぞれその否認権を失うんや。

父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認した時は、それぞれその否認権を失うんや。

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