第775条嫡出否認の訴え
次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行うねん。
前項第1号又は第4号に掲げる否認権を親権を行う母に対して行使しようとする場合において、親権を行う母がおらへん時は、家庭裁判所は、特別代理人を選任せなあかんで。
ワンポイント解説
前の条文で認められた否認権を、実際にどうやって使うかを定めてるんや。
例えばな、父親が「この子は自分の子やない」って思った時、母親に対して嫡出否認の訴えを起こすんやで。子どもが否認する時は父親に対して、前の夫が否認する時は母親と今の父親に対して訴えを起こすんや。もし母親が親権を持ってへんかったら、裁判所が特別代理人っちゅう人を選んで、子どもの利益を守るようにするんやな。このように、誰が誰に対して訴えを起こすかが、きちんと決められてるんやで。
否認権っちゅうのは、きちんとした裁判手続きを経て行使するもんやから、関係者みんなの権利がちゃんと守られるような仕組みになってるんや。
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