第775条 嫡出否認の訴え
第775条 嫡出否認の訴え
次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行うねん。
前項第1号又は第4号に掲げる否認権を親権を行う母に対して行使しようとする場合において、親権を行う母がおらへん時は、家庭裁判所は、特別代理人を選任せなあかんで。
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