第773条 父を定めることを目的とする訴え
第773条 父を定めることを目的とする訴え
第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
第732条の決まりに違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の決まりによりその子の父を定めることができへん時は、裁判所が、これを定めるんや。
本条(第773条)は「父を定めることを目的とする訴え」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
法律違反の結婚で生まれた子の父親が分からへん時は、裁判所が決めるっちゅうことを定めてるんや。
第732条は「重婚の禁止」を定めてる条文やねん。つまり、既に結婚してる人が、前の結婚を解消せんまま別の人と結婚することは禁止されてるんや。でも、もしそういう違法な重婚状態で子どもが生まれてしもうたら、その子の父親が誰かを法律的にどう決めるかが問題になるねん。
例えばな、Aさんが夫Bさんと結婚してる状態で、なぜかCさんとも重婚してしもうて(本来は違法やけど)、子どもが生まれたとするやろ。この子の父親はBさんなんか、それともCさんなんか、前の条文(第772条)の推定ルールだけでは決められへん場合があるんや。そういう時に、裁判所がDNA鑑定とかいろんな証拠を調べて、「この子の父はBさんや」とか「Cさんや」とか、きちんと決めてくれるんやで。
これは、どんな事情で生まれた子でも、法的な父子関係をちゃんと確定させて、子どもの権利(相続権とか扶養を受ける権利とか)を守るための仕組みなんや。子ども自身には何の責任もあらへんのやから、大人の事情で不利益を被らんようにする、大切な決まりやと思うんやで。
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