第772条 嫡出の推定
第772条 嫡出の推定
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定するで。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたもんも、同様やねん。
前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したもんと推定して、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したもんと推定するんや。
第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしとった時は、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定するで。
前3項の決まりにより父が定められた子について、第774条の決まりによりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の決まりの適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第774条の決まりにより子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とするねん。
本条(第772条)は「嫡出の推定」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
結婚してる間に生まれた子は、基本的には夫の子やと推定されるっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、AさんとBさんが結婚してて、Aさんが妊娠して子どもを産んだら、その子はBさんの子やと法律上推定されるんやで。結婚してから200日以降に生まれた子とか、離婚してから300日以内に生まれた子も、結婚中に妊娠したもんやと推定されるんや。もし女性が複数回結婚してて、どの夫の子か分からへん時は、一番最近の結婚の夫の子やと推定されるんやな。ただし、嫡出否認が認められた夫は除かれるで。これは、子どもの法的な地位を早く安定させるための仕組みなんや。
子どもにとって、自分の親が誰かっちゅうのは、人生の基盤になることやから、法律がちゃんと推定してくれるっちゅうのは、とても大事なことやねん。
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