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第771条 協議上の離婚の規定の準用

第771条 協議上の離婚の規定の準用

第771条 協議上の離婚の規定の準用

第766条から第769条までの決まりは、裁判上の離婚について準用するねん。

第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

第766条から第769条までの決まりは、裁判上の離婚について準用するねん。

ワンポイント解説

裁判で離婚する時も、話し合いで離婚する時と同じルールを使うっちゅうことを定めてるんや。

具体的には、第766条から769条までのルール、つまり子どもの監護のこととか、財産分与のこととか、氏のこととか、お墓の承継のこととか、そういうのは裁判離婚でも同じように適用されるんやで。例えばな、AさんとBさんが裁判で離婚することになっても、子どもの養育費はどうするかとか、財産をどう分けるかとか、そういうことはちゃんと決めなあかんし、決め方も話し合い離婚と変わらへんねん。裁判か協議かの違いだけで、離婚後の生活に必要なルールは一緒やっちゅうことやな。

離婚の仕方は違っても、その後の大事なことを決めるルールは同じっちゅうのは、誰にとっても公平で分かりやすいと思うんやで。

本条(第771条)は「協議上の離婚の規定の準用」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

裁判で離婚する時も、話し合いで離婚する時と同じルールを使うっちゅうことを定めてるんや。

具体的には、第766条から769条までのルール、つまり子どもの監護のこととか、財産分与のこととか、氏のこととか、お墓の承継のこととか、そういうのは裁判離婚でも同じように適用されるんやで。例えばな、AさんとBさんが裁判で離婚することになっても、子どもの養育費はどうするかとか、財産をどう分けるかとか、そういうことはちゃんと決めなあかんし、決め方も話し合い離婚と変わらへんねん。裁判か協議かの違いだけで、離婚後の生活に必要なルールは一緒やっちゅうことやな。

離婚の仕方は違っても、その後の大事なことを決めるルールは同じっちゅうのは、誰にとっても公平で分かりやすいと思うんやで。

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