第771条協議上の離婚の規定の準用
第766条から第769条までの決まりは、裁判上の離婚について準用するねん。
ワンポイント解説
裁判で離婚する時も、話し合いで離婚する時と同じルールを使うっちゅうことを定めてるんや。
具体的には、第766条から769条までのルール、つまり子どもの監護のこととか、財産分与のこととか、氏のこととか、お墓の承継のこととか、そういうのは裁判離婚でも同じように適用されるんやで。例えばな、AさんとBさんが裁判で離婚することになっても、子どもの養育費はどうするかとか、財産をどう分けるかとか、そういうことはちゃんと決めなあかんし、決め方も話し合い離婚と変わらへんねん。裁判か協議かの違いだけで、離婚後の生活に必要なルールは一緒やっちゅうことやな。
離婚の仕方は違っても、その後の大事なことを決めるルールは同じっちゅうのは、誰にとっても公平で分かりやすいと思うんやで。
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