第770条 裁判上の離婚
第770条 裁判上の離婚
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
夫婦の1方は、次に掲げる場合に限って、離婚の訴えを提起することができるねん。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、いっさいの事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、離婚の請求を棄却することができるんや。
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