おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第770条 裁判上の離婚

第770条 裁判上の離婚

第770条 裁判上の離婚

夫婦の1方は、次に掲げる場合に限って、離婚の訴えを提起することができるねん。

裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、いっさいの事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、離婚の請求を棄却することができるんや。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

夫婦の1方は、次に掲げる場合に限って、離婚の訴えを提起することができるねん。

裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、いっさいの事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、離婚の請求を棄却することができるんや。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ