第769条 離婚による復氏の際の権利の承継
第769条 離婚による復氏の際の権利の承継
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をした時は、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなあかんねん。
前項の協議が調わへん時、また協議をすることができへん時は、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定めるで。
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