第768条財産分与
協議上の離婚をした者の1方は、相手方に対して財産の分与を請求することができるんや。
前項の決まりによる財産の分与について、当事者間に協議が調わへん時、また協議をすることができへん時は、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるで。ただし、離婚の時から2年を経過した時は、この限りやないねん。
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他いっさいの事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めるんや。
ワンポイント解説
離婚する時に二人で築いた財産を分け合うことができるっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、AさんとBさんが結婚してる間に、二人で協力して家を買ったり、貯金を増やしたりしたとするやろ。離婚する時には、その財産を公平に分けるんが基本やねん。話し合いで決められへんかったら、家庭裁判所に頼むこともできるで。裁判所は、どっちがどれくらい貢献したかとか、これからの生活のこととか、いろんな事情を考えて、誰にいくら分けるかを決めてくれるんや。ただし、離婚してから2年以内に請求せなあかんから、そこは注意が必要やで。
結婚生活で二人が力を合わせて築いたもんは、ちゃんと分け合うべきやっちゅうのは、お互いの努力を認め合う大事な考え方やと思うんやで。
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