第768条 財産分与
第768条 財産分与
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
協議上の離婚をした者の1方は、相手方に対して財産の分与を請求することができるんや。
前項の決まりによる財産の分与について、当事者間に協議が調わへん時、また協議をすることができへん時は、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるで。ただし、離婚の時から2年を経過した時は、この限りやないねん。
前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他いっさいの事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めるんや。
本条(第768条)は「財産分与」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
離婚する時に二人で築いた財産を分け合うことができるっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、AさんとBさんが結婚してる間に、二人で協力して家を買ったり、貯金を増やしたりしたとするやろ。離婚する時には、その財産を公平に分けるんが基本やねん。話し合いで決められへんかったら、家庭裁判所に頼むこともできるで。裁判所は、どっちがどれくらい貢献したかとか、これからの生活のこととか、いろんな事情を考えて、誰にいくら分けるかを決めてくれるんや。ただし、離婚してから2年以内に請求せなあかんから、そこは注意が必要やで。
結婚生活で二人が力を合わせて築いたもんは、ちゃんと分け合うべきやっちゅうのは、お互いの努力を認め合う大事な考え方やと思うんやで。
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