第765条 離婚の届出の受理
第765条 離婚の届出の受理
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の決まり及び第819条第1項の決まりその他の法令の決まりに違反せえへんことを認めた後やないと、受理することができへんねん。
離婚の届出が前項の決まりに違反して受理された時であっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられへんで。
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