第764条 婚姻の規定の準用
第764条 婚姻の規定の準用
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
第738条、第739条及び第747条の決まりは、協議上の離婚について準用するで。
ワンポイント解説
本条(第764条)は「婚姻の規定の準用」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
結婚の時に使うルールを、離婚の時にも使いますよっちゅうことを定めてるんや。
具体的には、第738条(成年に達しない者の婚姻)、第739条(婚姻の届出)、第747条(詐欺・強迫による婚姻の取消し)のルールを、協議離婚にも当てはめるんやで。例えばな、AさんとBさんが離婚する時も、ちゃんと届出をせなあかんし、もし詐欺や脅しで無理やり離婚させられたんやったら、後から取り消せるんや。結婚の時と同じように、離婚の時も手続きや本人の意思を大事にしましょうっちゅうことやな。
離婚も結婚と同じくらい大事な決断やから、ちゃんとしたルールで守られるっちゅうのは、安心できることやと思うんやで。
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