第762条 夫婦間における財産の帰属
第762条 夫婦間における財産の帰属
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
夫婦の1方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自分の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の1方が単独で有する財産をいうんや。)とするで。
夫婦のいずれに属するか明らかやない財産は、その共有に属するもんと推定するねん。
ワンポイント解説
本条(第762条)は「夫婦間における財産の帰属」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
結婚前から持ってた財産とか、結婚後に自分の名義で得た財産は、自分のもんやっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんが結婚前から持ってた貯金とか、結婚後にAさんの名義で買った車とかは、Aさんの「特有財産」っちゅうて、Aさんだけのもんなんやで。Bさんの給料で買ったもんも、Bさんのもんや。でも、どっちのもんか分からへん財産があったら、それは二人の共有やって推定されるんやな。これは「夫婦別産制」っちゅうて、それぞれが自分の財産をちゃんと管理できるようにする仕組みなんや。
結婚したからって、全部の財産が一緒くたになるわけやないっちゅうのは、それぞれの独立性を尊重する大事な考え方やと思うんやで。
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