法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
夫婦の1方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時は、他の1方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負うねん。ただし、第三者に対して責任を負わへん旨を予告した場合は、この限りやないで。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
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