第761条 日常の家事に関する債務の連帯責任
第761条 日常の家事に関する債務の連帯責任
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
夫婦の1方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時は、他の1方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負うねん。ただし、第三者に対して責任を負わへん旨を予告した場合は、この限りやないで。
ワンポイント解説
本条(第761条)は「日常の家事に関する債務の連帯責任」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
夫婦の片方が普段の生活に必要なもんを買ったりした時は、もう片方も一緒に責任を負うっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんが家族のために食材を買ったり、家電を買ったりした時、それが日常生活に必要なもんやったら、配偶者のBさんも一緒にその支払い義務を負うんやで。お店の人からしたら、「どっちか片方だけ」やなくて「夫婦二人とも」に請求できるから安心やんな。ただし、あらかじめ「うちは連帯責任負いません」って第三者に伝えてたら、この限りやないんやで。これは、夫婦が協力して生活してるっちゅう実態を、法律が認めてるっちゅうことやな。
日常の家事っちゅうのは、二人で支え合ってやってることやから、責任も二人で分かち合うっちゅうのは、とても自然なことやと思うんやで。
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