第761条日常の家事に関する債務の連帯責任
夫婦の1方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時は、他の1方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負うねん。ただし、第三者に対して責任を負わへん旨を予告した場合は、この限りやないで。
ワンポイント解説
夫婦の片方が普段の生活に必要なもんを買ったりした時は、もう片方も一緒に責任を負うっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、Aさんが家族のために食材を買ったり、家電を買ったりした時、それが日常生活に必要なもんやったら、配偶者のBさんも一緒にその支払い義務を負うんやで。お店の人からしたら、「どっちか片方だけ」やなくて「夫婦二人とも」に請求できるから安心やんな。ただし、あらかじめ「うちは連帯責任負いません」って第三者に伝えてたら、この限りやないんやで。これは、夫婦が協力して生活してるっちゅう実態を、法律が認めてるっちゅうことやな。
日常の家事っちゅうのは、二人で支え合ってやってることやから、責任も二人で分かち合うっちゅうのは、とても自然なことやと思うんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ