おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第760条 婚姻費用の分担

第760条 婚姻費用の分担

第760条 婚姻費用の分担

夫婦は、その資産、収入その他いっさいの事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担するで。

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

夫婦は、その資産、収入その他いっさいの事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担するで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ