おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第759条 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

第759条 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

第759条 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

前条の決まり又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更したり、また共有財産の分割をした時は、その登記をせなあかんと、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができへんねん。

前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

前条の決まり又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更したり、また共有財産の分割をした時は、その登記をせなあかんと、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができへんねん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ