第759条財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件
前条の決まり又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更したり、また共有財産の分割をした時は、その登記をせなあかんと、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができへんねん。
ワンポイント解説
財産の管理者を変えたり共有財産を分けたりした時は、登記せなあかんっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、前の第758条の規定で、Aさんの財産の管理者がBさんからAさんに変わったとか、二人の共有財産を分割したとかした場合、その登記をしとかんと、相続人や第三者に対して「こう変わったんや」って主張できへんねん。登記しとけば、誰が見ても財産の状態が分かるから、後々のトラブルを防げるんやで。
財産の変動っちゅうのは、関係する人みんなに影響することやから、ちゃんと記録に残しとくっちゅうのは、公正さを保つためにも必要なことなんや。
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