法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
前条の決まり又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更したり、また共有財産の分割をした時は、その登記をせなあかんと、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができへんねん。
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
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