第758条 夫婦の財産関係の変更の制限等
第758条 夫婦の財産関係の変更の制限等
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができへんねん。
夫婦の1方が、他の1方の財産を管理する場合において、管理が失当やったことによってその財産を危うくした時は、他の1方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができるで。
共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができるんや。
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