第758条 夫婦の財産関係の変更の制限等
第758条 夫婦の財産関係の変更の制限等
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができへんねん。
夫婦の1方が、他の1方の財産を管理する場合において、管理が失当やったことによってその財産を危うくした時は、他の1方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができるで。
共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができるんや。
本条(第758条)は「夫婦の財産関係の変更の制限等」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
結婚した後は財産のルールを変えられへんけど、管理がまずかったら裁判所に助けを求められるっちゅうことを定めてるんや。
例えばな、AさんとBさんが結婚して、Aさんの財産をBさんが管理することになったとするやろ。ところがBさんの管理がずさんで、Aさんの財産が危ない状態になってしもたら、Aさんは家庭裁判所に「自分で管理させてください」って頼むことができるんやで。さらに、二人の共有財産があったら、その分割も一緒に請求できるんや。結婚後は財産ルールを勝手に変えられへんけど、こういう救済措置はちゃんと用意されてるんやな。
財産の管理っちゅうのは信頼が基本やけど、もしその信頼が裏切られた時には、ちゃんと守ってもらえる仕組みがあるっちゅうのは、安心できることやと思うで。
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