おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第758条夫婦の財産関係の変更の制限等

夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができへんねん。

夫婦の1方が、他の1方の財産を管理する場合において、管理が失当やったことによってその財産を危うくした時は、他の1方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができるで。

共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができるんや。

ワンポイント解説

結婚した後は財産のルールを変えられへんけど、管理がまずかったら裁判所に助けを求められるっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、AさんとBさんが結婚して、Aさんの財産をBさんが管理することになったとするやろ。ところがBさんの管理がずさんで、Aさんの財産が危ない状態になってしもたら、Aさんは家庭裁判所に「自分で管理させてください」って頼むことができるんやで。さらに、二人の共有財産があったら、その分割も一緒に請求できるんや。結婚後は財産ルールを勝手に変えられへんけど、こういう救済措置はちゃんと用意されてるんやな。

財産の管理っちゅうのは信頼が基本やけど、もしその信頼が裏切られた時には、ちゃんと守ってもらえる仕組みがあるっちゅうのは、安心できることやと思うで。

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