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民法

第756条 夫婦財産契約の対抗要件

第756条 夫婦財産契約の対抗要件

第756条 夫婦財産契約の対抗要件

夫婦が法定財産制と異なる契約をした時は、婚姻の届出までにその登記をせなあかんと、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができへんで。

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦が法定財産制と異なる契約をした時は、婚姻の届出までにその登記をせなあかんと、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができへんで。

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