法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をせえへんかった時は、その財産関係は、次款に定めるところによるんや。
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
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