おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第754条 夫婦間の契約の取消権

第754条 夫婦間の契約の取消権

第754条 夫婦間の契約の取消権

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の1方からこれを取り消すことができるで。ただし、第三者の権利を害することはできへんねん。

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の1方からこれを取り消すことができるで。ただし、第三者の権利を害することはできへんねん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ