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第754条 夫婦間の契約の取消権

第754条 夫婦間の契約の取消権

第754条 夫婦間の契約の取消権

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の1方からこれを取り消すことができるで。ただし、第三者の権利を害することはできへんねん。

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の1方からこれを取り消すことができるで。ただし、第三者の権利を害することはできへんねん。

ワンポイント解説

この第754条は「夫婦間の契約の取消権」についての決まりで、夫婦の間で交わした約束を、結婚してる間やったらいつでも取り消せるっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、AさんとBさんが結婚してて、「この財産はAさんのもの」って契約を結んだとするやろ。でも後になって「やっぱり気が変わった」ってなったら、その契約を取り消すことができるんやで。これは、夫婦っちゅうのは信頼関係で成り立ってるから、固い契約で縛り合うより、柔軟に話し合って決められる方がええっちゅう考え方なんや。ただし、その契約を信じて関わってきた第三者の権利は守らなあかんから、そこは注意が必要やで。

夫婦の関係っちゅうのは、日々変わっていくもんやから、その時々の状況に合わせて約束を見直せるっちゅうのは、とても合理的な仕組みやと思うんやで。

本条(第754条)は「夫婦間の契約の取消権」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この第754条は「夫婦間の契約の取消権」についての決まりで、夫婦の間で交わした約束を、結婚してる間やったらいつでも取り消せるっちゅうことを定めてるんや。

例えばな、AさんとBさんが結婚してて、「この財産はAさんのもの」って契約を結んだとするやろ。でも後になって「やっぱり気が変わった」ってなったら、その契約を取り消すことができるんやで。これは、夫婦っちゅうのは信頼関係で成り立ってるから、固い契約で縛り合うより、柔軟に話し合って決められる方がええっちゅう考え方なんや。ただし、その契約を信じて関わってきた第三者の権利は守らなあかんから、そこは注意が必要やで。

夫婦の関係っちゅうのは、日々変わっていくもんやから、その時々の状況に合わせて約束を見直せるっちゅうのは、とても合理的な仕組みやと思うんやで。

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