第751条 生存配偶者の復氏等
第751条 生存配偶者の復氏等
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
夫婦の1方が死亡した時は、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができるねん。
第769条の決まりは、前項及び第728条第2項の場合について準用するで。
ワンポイント解説
本条(第751条)は「生存配偶者の復氏等」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この第751条は「生存配偶者の復氏等」についての決まりなんやけど、これは結婚してたパートナーが亡くなった時、残された方がどないするか選べるっちゅうことを決めてるねん。
例えばな、AさんとBさんが結婚して、Aさんが「鈴木」から「田中」に氏を変えたとするやろ。その後Bさんが亡くなったら、Aさんは元の「鈴木」に戻るか、「田中」のままでいるか、自分で選べるんやで。これは強制やないから、亡くなった人との絆を大切にしたいなら氏をそのままにしてもええし、新しい人生を歩みたいなら元に戻してもええんや。
人生の大きな転換期に、自分の氏をどうするかを自分で決められるっちゅうのは、とても大事な権利やねん。故人への思いも、これからの人生も、どっちも尊重されるべきやからな。
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