第748条婚姻の取消しの効力
婚姻の取消しは、将来に向かってだけその効力を生ずるで。
婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らんかった当事者が、婚姻によって財産を得た時は、現に利益を受けとる限度において、その返還をせなあかんねん。
婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っとった当事者は、婚姻によって得た利益のぜんぶを返還せなあかんで。この場合において、相手方が善意やった時は、これに対して損害を賠償する責任を負うんや。
ワンポイント解説
この条文は「結婚を取り消した時の効力」についてやねん。「無効」と違って、「取消し」は「将来に向かってだけ」効力があるんや。つまり、取り消しが認められるまでの間は、ちゃんとした結婚やったことになるねん。例えばAさんとBさんの結婚が取り消されても、「最初っから結婚してへんかった」やなくて、「今から結婚やめます」っちゅう扱いになるんや。
せやけど、財産の扱いはちょっと複雑やで。もし「取消しの原因を知らんかった」善意の人やったら、「現に利益を受けてる分だけ」返せばええねん。例えばBさんが、Aさんの嘘を知らんと結婚して財産もらったけど、もう使ってしもうた分は返さんでもええんや。これは善意の人を保護するためやね。
せやけど、「知ってた」悪意の人は厳しいで。全部返さなあかんし、さらに相手が善意やったら損害賠償までせなあかんねん。例えばAさんが嘘ついて結婚して、Bさんから財産もらった場合、Aさんは全部返した上に、Bさんの損害も賠償せなあかんのや。せやから、嘘ついて結婚するんは、絶対あかんってことやね。
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