おおさかけんぽう

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民法

第747条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

第747条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

第747条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができるねん。

前項の決まりによる取消権は、当事者が、詐欺を発見したり、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過したり、また追認をした時は、消滅するんや。

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができるねん。

前項の決まりによる取消権は、当事者が、詐欺を発見したり、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過したり、また追認をした時は、消滅するんや。

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