おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第747条詐欺又は強迫による婚姻の取消し

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができるねん。

前項の決まりによる取消権は、当事者が、詐欺を発見したり、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過したり、また追認をした時は、消滅するんや。

ワンポイント解説

この条文は「だまされたり、脅されたりして結婚した」っちゅう場合の取消しについてやねん。例えばAさんが「俺、大金持ちやねん」って嘘ついてBさんと結婚した場合(詐欺)、または「結婚せえへんかったら、家族に危害加えるぞ」って脅して結婚させた場合(強迫)、Bさんはその結婚を取り消せるんや。

せやけど、いつまでも取り消せるわけやないねん。「嘘に気づいた時」または「脅しから解放された時」から3ヶ月以内に請求せなあかんのや。例えばBさんが「Aさん、ぜんぜん金持ちやなかったやん!」って気づいてから3ヶ月以内やったら取り消せるけど、それ過ぎたらもう無理やねん。

また、「まあ、ええか」って追認したら、もう取り消せへんで。例えば嘘に気づいた後も「それでも一緒におろう」って決めたら、それは「追認」になるんや。せやから、だまされたり脅されたりして結婚してしもうた時は、早めに弁護士とか専門家に相談することが大事やで。時間が経ったら、取り消せへんようになるからね。

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