第745条 不適齢者の婚姻の取消し
第745条 不適齢者の婚姻の取消し
第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
第731条の決まりに違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達した時は、その取消しを請求することができへんねん。
不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができるで。ただし、適齢に達した後に追認をした時は、この限りやないんや。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ