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第745条 不適齢者の婚姻の取消し

第745条 不適齢者の婚姻の取消し

第745条 不適齢者の婚姻の取消し

第731条の決まりに違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達した時は、その取消しを請求することができへんねん。

不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができるで。ただし、適齢に達した後に追認をした時は、この限りやないんや。

第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

第731条の決まりに違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達した時は、その取消しを請求することができへんねん。

不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができるで。ただし、適齢に達した後に追認をした時は、この限りやないんや。

ワンポイント解説

この条文は「18歳未満で結婚してしもうた人」の取消しについてやねん。もし17歳で結婚してしもうた場合でも、18歳になったら、もう親族とかは「取り消してくれ」って言えへんようになるんや。本人が18歳になって、「この結婚でええわ」って思ってるんやったら、それを尊重しようっちゅうことやね。

せやけど、本人には特別な権利があるで。18歳になってから3ヶ月間は、「やっぱりこの結婚、取り消したい」って請求できるんや。例えばAさんが17歳で結婚して、18歳の誕生日を迎えてから「ちょっと待って、やっぱり早すぎたわ」って思ったら、3ヶ月以内やったら取り消せるねん。

ただし、18歳になった後に「この結婚を続けます」って意思表示(追認)したら、もう取り消せへんで。例えば「これからもよろしくね」って相手に言うたり、一緒に生活を続けたりしたら、「追認した」ってことになるんや。せやから、18歳になった時に、ちゃんと「この結婚を続けるか、取り消すか」考える期間が3ヶ月あるっちゅうことやね。

本条(第745条)は「不適齢者の婚姻の取消し」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「18歳未満で結婚してしもうた人」の取消しについてやねん。もし17歳で結婚してしもうた場合でも、18歳になったら、もう親族とかは「取り消してくれ」って言えへんようになるんや。本人が18歳になって、「この結婚でええわ」って思ってるんやったら、それを尊重しようっちゅうことやね。

せやけど、本人には特別な権利があるで。18歳になってから3ヶ月間は、「やっぱりこの結婚、取り消したい」って請求できるんや。例えばAさんが17歳で結婚して、18歳の誕生日を迎えてから「ちょっと待って、やっぱり早すぎたわ」って思ったら、3ヶ月以内やったら取り消せるねん。

ただし、18歳になった後に「この結婚を続けます」って意思表示(追認)したら、もう取り消せへんで。例えば「これからもよろしくね」って相手に言うたり、一緒に生活を続けたりしたら、「追認した」ってことになるんや。せやから、18歳になった時に、ちゃんと「この結婚を続けるか、取り消すか」考える期間が3ヶ月あるっちゅうことやね。

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