おおさかけんぽう

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民法

第745条 不適齢者の婚姻の取消し

第745条 不適齢者の婚姻の取消し

第745条 不適齢者の婚姻の取消し

第731条の決まりに違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達した時は、その取消しを請求することができへんねん。

不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができるで。ただし、適齢に達した後に追認をした時は、この限りやないんや。

第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

第731条の決まりに違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達した時は、その取消しを請求することができへんねん。

不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができるで。ただし、適齢に達した後に追認をした時は、この限りやないんや。

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