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第744条 不適法な婚姻の取消し

第744条 不適法な婚姻の取消し

第744条 不適法な婚姻の取消し

第731条、第732条及び第734条から第736条までの決まりに違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるねん。ただし、検察官は、当事者の1方が死亡した後は、これを請求することができへんで。

第732条の決まりに違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができるんや。

第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。

第731条、第732条及び第734条から第736条までの決まりに違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるねん。ただし、検察官は、当事者の1方が死亡した後は、これを請求することができへんで。

第732条の決まりに違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができるんや。

ワンポイント解説

この条文は「法律違反の結婚を取り消せる」っちゅう話やねん。具体的には、年齢不足(18歳未満)、重婚、近親婚とかの法律違反があった結婚は、本人たち、親族、または検察官が「この結婚は取り消してください」って家庭裁判所に請求できるんや。ただし、当事者の一方が亡くなった後は、検察官は請求でけへんねん。

特に重婚の場合は、「前の配偶者」も取消しを請求できるで。例えばAさんがBさんと結婚してるのに、勝手にCさんとも結婚してしもうた場合、Bさんは「AさんとCさんの結婚を取り消してください」って請求できるんや。これは当然やろ? 自分の配偶者が勝手に重婚してたら、困るもんな。

この取消しは、「誰でも」請求できるわけやなくて、ちゃんと決められた人だけができるねん。せやから、全く関係ない第三者が「あの結婚は おかしい」って言うても、取り消せへんのや。法律違反の結婚は認められへんけど、プライバシーもちゃんと守られてるっちゅうことやね。

本条(第744条)は「不適法な婚姻の取消し」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「法律違反の結婚を取り消せる」っちゅう話やねん。具体的には、年齢不足(18歳未満)、重婚、近親婚とかの法律違反があった結婚は、本人たち、親族、または検察官が「この結婚は取り消してください」って家庭裁判所に請求できるんや。ただし、当事者の一方が亡くなった後は、検察官は請求でけへんねん。

特に重婚の場合は、「前の配偶者」も取消しを請求できるで。例えばAさんがBさんと結婚してるのに、勝手にCさんとも結婚してしもうた場合、Bさんは「AさんとCさんの結婚を取り消してください」って請求できるんや。これは当然やろ? 自分の配偶者が勝手に重婚してたら、困るもんな。

この取消しは、「誰でも」請求できるわけやなくて、ちゃんと決められた人だけができるねん。せやから、全く関係ない第三者が「あの結婚は おかしい」って言うても、取り消せへんのや。法律違反の結婚は認められへんけど、プライバシーもちゃんと守られてるっちゅうことやね。

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