第744条不適法な婚姻の取消し
第731条、第732条及び第734条から第736条までの決まりに違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができるねん。ただし、検察官は、当事者の1方が死亡した後は、これを請求することができへんで。
第732条の決まりに違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は「法律違反の結婚を取り消せる」っちゅう話やねん。具体的には、年齢不足(18歳未満)、重婚、近親婚とかの法律違反があった結婚は、本人たち、親族、または検察官が「この結婚は取り消してください」って家庭裁判所に請求できるんや。ただし、当事者の一方が亡くなった後は、検察官は請求でけへんねん。
特に重婚の場合は、「前の配偶者」も取消しを請求できるで。例えばAさんがBさんと結婚してるのに、勝手にCさんとも結婚してしもうた場合、Bさんは「AさんとCさんの結婚を取り消してください」って請求できるんや。これは当然やろ? 自分の配偶者が勝手に重婚してたら、困るもんな。
この取消しは、「誰でも」請求できるわけやなくて、ちゃんと決められた人だけができるねん。せやから、全く関係ない第三者が「あの結婚は おかしい」って言うても、取り消せへんのや。法律違反の結婚は認められへんけど、プライバシーもちゃんと守られてるっちゅうことやね。
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