おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第743条 婚姻の取消し

第743条 婚姻の取消し

第743条 婚姻の取消し

婚姻は、次条、第745条及び第747条の決まりによらへんかったら、取り消すことができへんで。

婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。

婚姻は、次条、第745条及び第747条の決まりによらへんかったら、取り消すことができへんで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ