第743条 婚姻の取消し
第743条 婚姻の取消し
婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
婚姻は、次条、第745条及び第747条の決まりによらへんかったら、取り消すことができへんで。
ワンポイント解説
本条(第743条)は「婚姻の取消し」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「婚姻の取消し」についてやねん。「取消し」っちゅうのは、一旦は成立した結婚を、後から「なかったこと」にする手続きや。「無効」と違って、「取消し」は一定の理由がある時だけ、決められた人だけができるねん。勝手に「やっぱりナシで」はでけへんのや。
具体的には、年齢が足りへんかった(不適齢)とか、詐欺や強迫で無理やり結婚させられた、とかの場合に取り消せるねん(次の条文で詳しく書いてある)。せやけど、これ以外の理由では取り消せへんのや。例えば「性格が合わへん」とか「気持ちが冷めた」とかは、取消しの理由にならへんねん。そういう場合は「離婚」でしか解決でけへん。
取消しが認められると、結婚は遡って(さかのぼって)なかったことになるんやけど、善意の配偶者は保護されるねん。例えば、だまされて結婚した人は、その間の財産とかはちゃんと守られるんや。せやから、「取消し」は厳格な手続きで、勝手にはでけへんけど、ちゃんと理由がある人は法律で守られるっちゅうことやね。
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