おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第742条 婚姻の無効

第742条 婚姻の無効

第742条 婚姻の無効

婚姻は、次に掲げる場合に限って、無効とするねん。

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

婚姻は、次に掲げる場合に限って、無効とするねん。

ワンポイント解説

この条文は「婚姻の無効」、つまり「この結婚は最初っから なかったことになる」っちゅう、とても厳しい話やねん。「無効」っちゅうのは、後から取り消すんやなくて、「そもそも結婚として成立してへん」っちゅうことや。例えば、人違いで婚姻届出したとか、届出自体が偽造やったとか、そういう根本的な問題がある時やねん。

具体的には、届出してへんのに「結婚した」って言うてる場合(事実婚)とか、当事者の一方が既に死んでる場合とか、当事者間に婚姻の意思がない場合(例えば偽装結婚)とかが無効になるねん。これは「取消し」と違って、最初っからなかったことになるから、誰でもいつでも「この結婚は無効や」って主張できるんや。

無効になると、その結婚から生じた法律上の効果(相続権とか)も全部なくなるねん。せやけど、子どもの親子関係は保護されるから、「結婚が無効やから、子どもも関係ない」ってことにはならへんで。法律は、子どもの利益をちゃんと守ってくれるんや。せやから、結婚する時は、ちゃんと法律に従ってすることが大事やね。

本条(第742条)は「婚姻の無効」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「婚姻の無効」、つまり「この結婚は最初っから なかったことになる」っちゅう、とても厳しい話やねん。「無効」っちゅうのは、後から取り消すんやなくて、「そもそも結婚として成立してへん」っちゅうことや。例えば、人違いで婚姻届出したとか、届出自体が偽造やったとか、そういう根本的な問題がある時やねん。

具体的には、届出してへんのに「結婚した」って言うてる場合(事実婚)とか、当事者の一方が既に死んでる場合とか、当事者間に婚姻の意思がない場合(例えば偽装結婚)とかが無効になるねん。これは「取消し」と違って、最初っからなかったことになるから、誰でもいつでも「この結婚は無効や」って主張できるんや。

無効になると、その結婚から生じた法律上の効果(相続権とか)も全部なくなるねん。せやけど、子どもの親子関係は保護されるから、「結婚が無効やから、子どもも関係ない」ってことにはならへんで。法律は、子どもの利益をちゃんと守ってくれるんや。せやから、結婚する時は、ちゃんと法律に従ってすることが大事やね。

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