法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
外国におる日本人間で婚姻をしようとする時は、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができるで。この場合においては、前2条の決まりを準用するんや。
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
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