法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
婚姻の届出は、その婚姻が第731条、第732条、第734条から第736条まで及び前条第2項の決まりその他の法令の決まりに違反せえへんことを認めた後やないと、受理することができへんんや。
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
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