おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第739条 婚姻の届出

第739条 婚姻の届出

第739条 婚姻の届出

婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずるで。

前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、またこれらの者から口頭で、せなあかんねん。

婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずるで。

前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、またこれらの者から口頭で、せなあかんねん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ