第739条 婚姻の届出
第739条 婚姻の届出
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずるで。
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、またこれらの者から口頭で、せなあかんねん。
本条(第739条)は「婚姻の届出」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「婚姻の届出」、つまり「結婚は届け出て初めて成立するで」っちゅう、とても大事なルールやねん。日本では「届出婚主義」を採用してて、いくら盛大な結婚式を挙げても、役所に婚姻届を出さへんかったら、法律上は結婚してへんことになるんや。逆に、式を挙げんと届け出だけでも、ちゃんと結婚成立するねん。
届出には、本人たち2人と、成年(18歳以上)の証人2人以上の署名が必要やねん。例えばAさんとBさんが結婚する時は、2人の友達とか親とかに証人になってもらって、婚姻届に署名してもらうんや。この証人は「ちゃんと本人たちの意思で結婚するんやな」って確認する役割やで。
届出を受理された瞬間に、法律上の夫婦になるねん。そこから相続の権利が発生したり、扶養の義務が生まれたりするんや。せやから、「まだ届け出してへんけど、もう夫婦やから」っちゅうのは、法律上は通用せえへんねん。届出っちゅう手続きが、結婚にとってすごく大事やっちゅうことやね。
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