法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずるで。
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、またこれらの者から口頭で、せなあかんねん。
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
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