おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第736条養親子等の間の婚姻の禁止

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の決まりにより親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができへんんや。

ワンポイント解説

この条文は「養親子の間の結婚の禁止」についてやねん。養子縁組して親子関係になった人たちは、たとえ後で離縁して親族関係が終わっても、絶対に結婚でけへんねん。例えばAさん(養子)とBさん(養親)が離縁した後でも、AさんとBさんは結婚でけへんのや。

さらに範囲が広くて、養子の配偶者とか、養子の子ども(直系卑属)やその配偶者も、養親やその親(直系尊属)とは結婚でけへんねん。ちょっと複雑やけど、要するに「養子縁組で家族になった関係」は、たとえ縁が切れても、結婚の障害として残るっちゅうことや。

なんでこんなに厳しいかっちゅうと、養子縁組っちゅうのは「法律上の親子」を作る制度やからな。たとえ血がつながってなくても、一度親子になった関係は、倫理的に結婚に適さへんっちゅう考え方なんや。法律も、形式やなくて「実質的な親子関係があった」っちゅう事実を大事にしてるってことやね。

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