おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第735条 直系姻族間の婚姻の禁止

第735条 直系姻族間の婚姻の禁止

第735条 直系姻族間の婚姻の禁止

直系姻族の間では、婚姻をすることができへんねん。第728条又は第817条の9の決まりにより姻族関係が終了した後も、同様やで。

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

直系姻族の間では、婚姻をすることができへんねん。第728条又は第817条の9の決まりにより姻族関係が終了した後も、同様やで。

ワンポイント解説

この条文は「直系姻族との結婚の禁止」についてやねん。姻族っちゅうのは「結婚によってできた親族」のことで、例えばAさんから見た義理のお父さん・お母さん、それに義理の子ども(連れ子)とかのことや。この直系姻族とは、結婚でけへんねん。

さらに厳しいんは、「姻族関係が終了した後も」結婚でけへんっちゅうことやねん。例えばAさんとBさんが離婚した、または死別した場合、AさんとBさんの親(元義理の親)の姻族関係は終わるんやけど、それでもAさんは元義理の親とは結婚でけへんのや。昔は姻族やった、っちゅう事実は消えへんからな。

これは倫理的な理由からやねん。例えば「元夫のお父さん」と結婚する、なんてことは、社会通念上も受け入れられへんやろ? 法律も、そういう「人として違和感ある関係」は認めへんのや。せやから、姻族関係が終わっても、直系の人とは結婚でけへんっちゅうルールが続くんやで。

本条(第735条)は「直系姻族間の婚姻の禁止」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「直系姻族との結婚の禁止」についてやねん。姻族っちゅうのは「結婚によってできた親族」のことで、例えばAさんから見た義理のお父さん・お母さん、それに義理の子ども(連れ子)とかのことや。この直系姻族とは、結婚でけへんねん。

さらに厳しいんは、「姻族関係が終了した後も」結婚でけへんっちゅうことやねん。例えばAさんとBさんが離婚した、または死別した場合、AさんとBさんの親(元義理の親)の姻族関係は終わるんやけど、それでもAさんは元義理の親とは結婚でけへんのや。昔は姻族やった、っちゅう事実は消えへんからな。

これは倫理的な理由からやねん。例えば「元夫のお父さん」と結婚する、なんてことは、社会通念上も受け入れられへんやろ? 法律も、そういう「人として違和感ある関係」は認めへんのや。せやから、姻族関係が終わっても、直系の人とは結婚でけへんっちゅうルールが続くんやで。

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