法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
直系姻族の間では、婚姻をすることができへんねん。第728条又は第817条の9の決まりにより姻族関係が終了した後も、同様やで。
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
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