おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第732条 重婚の禁止

第732条 重婚の禁止

第732条 重婚の禁止

配偶者のおる者は、重ねて婚姻をすることができへんで。

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

配偶者のおる者は、重ねて婚姻をすることができへんで。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ