第732条 重婚の禁止
第732条 重婚の禁止
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
配偶者のおる者は、重ねて婚姻をすることができへんで。
ワンポイント解説
本条(第732条)は「重婚の禁止」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「重婚の禁止」、つまり「もう結婚してる人は、また別の人と結婚したらあかんで」っちゅう、当たり前やけど大事なルールやねん。日本は「一夫一婦制」やから、一人の人としか結婚でけへんねん。例えばAさんがBさんと結婚してるのに、Cさんとも結婚しようとしても、それはできへんのや。
もし重婚してしもうたら、後の結婚は無効になるで。さらに、場合によっては刑法の重婚罪(2年以下の懲役)になることもあるんや。せやから、「バレへんやろ」なんて思ったら大間違いやで。戸籍でちゃんとチェックされるから、すぐバレるねん。
ちなみに、離婚してから新しい相手と結婚するんは、もちろんOKやで。前の結婚がちゃんと終わってるんやったら、何回でも結婚できるねん(法律上はね)。大事なんは「同時に複数の人と結婚してる」状態があかんっちゅうことや。一人ひとりの結婚を大切にするための、大事なルールやね。
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