第731条 婚姻適齢
第731条 婚姻適齢
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
婚姻は、18歳にならへんかったら、することができへんねん。
ワンポイント解説
本条(第731条)は「婚姻適齢」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「結婚できる年齢」、つまり「婚姻適齢」についてやねん。今は男女とも18歳にならんと結婚でけへんねん。昔は女性は16歳でもOKやったんやけど、2022年4月から男女とも18歳に統一されたんや。これは「成人年齢」と合わせて、みんな平等にしようっちゅうことやね。
なんで年齢制限があるかっちゅうと、結婚っちゅうのは人生の大きな決断やからな。まだ若すぎる子どもが、よう考えんと結婚してしもうて、後で困ることがないように保護してるんや。18歳っちゅうたら、高校卒業する頃やから、ある程度自分で判断できる年齢やろ?
もし18歳未満で結婚届出しても、それは無効になってしまうねん。せやから、「好きやから結婚したい!」って思っても、18歳になるまで待たなあかんのや。焦らんと、ちゃんと大人になってから、しっかり考えて結婚することが大事やで。結婚は一生のことやからね。
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