第727条 縁組による親族関係の発生
第727条 縁組による親族関係の発生
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずるねん。
ワンポイント解説
本条(第727条)は「縁組による親族関係の発生」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「養子縁組」したら、養子と養親の間に「血のつながりと同じ親族関係」が生まれる、っちゅう話やねん。例えばAさんがBさんの養子になったら、その日からAさんとBさんは「法律上の親子」になって、BさんだけやなくてBさんの親(Aさんから見たらおじいちゃん・おばあちゃん)とも親族関係が生まれるんや。
「血族間におけるのと同一」っちゅうんは、実の親子と全く同じっちゅうことやねん。せやから、相続の権利もあるし、扶養(面倒見る)義務もあるんや。養子やから差別される、なんてことは法律上はないねん。これは養子の保護のために、とても大事なルールやで。
ちなみに、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があって、この条文は主に普通養子縁組の話やねん。特別養子縁組やったら、実の親との関係が切れて、養親だけが親になるんや。養子制度は、いろんな事情で親子関係を作りたい人たちのための、温かい制度やと思うで。
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