法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずるねん。
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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