おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第725条 親族の範囲

第725条 親族の範囲

第725条 親族の範囲

次に掲げる者は、親族とするんや。

次に掲げる者は、親族とする。

次に掲げる者は、親族とするんや。

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