おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第725条 親族の範囲

第725条 親族の範囲

第725条 親族の範囲

次に掲げる者は、親族とするんや。

次に掲げる者は、親族とする。

次に掲げる者は、親族とするんや。

ワンポイント解説

この条文は「親族の範囲」、つまり「法律上、誰が親族なん?」っちゅうのを決めてるねん。日常生活では「あの人も親戚やな」って思う人でも、法律上は親族やないこともあるし、逆に「そんなに親しくないけど」って人でも、法律上は親族っちゅうこともあるんや。

具体的には、「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」が親族やねん。例えばAさんから見て、ひいひいおじいちゃんの兄弟の孫(6親等)までが血族の親族や。また、配偶者の甥っ子・姪っ子(3親等の姻族)も親族になるんや。意外と広い範囲やろ?

なんでこんなに範囲を決めてるかっちゅうと、相続とか扶養(面倒見る義務)とか、いろんな法律上の権利義務が親族かどうかで変わってくるからやねん。せやから、「法律上の親族」っちゅうのは、ちゃんと決まりがあるんや。自分の親族が誰なんか、一度確認してみるのもおもしろいかもしれへんね。

本条(第725条)は「親族の範囲」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「親族の範囲」、つまり「法律上、誰が親族なん?」っちゅうのを決めてるねん。日常生活では「あの人も親戚やな」って思う人でも、法律上は親族やないこともあるし、逆に「そんなに親しくないけど」って人でも、法律上は親族っちゅうこともあるんや。

具体的には、「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」が親族やねん。例えばAさんから見て、ひいひいおじいちゃんの兄弟の孫(6親等)までが血族の親族や。また、配偶者の甥っ子・姪っ子(3親等の姻族)も親族になるんや。意外と広い範囲やろ?

なんでこんなに範囲を決めてるかっちゅうと、相続とか扶養(面倒見る義務)とか、いろんな法律上の権利義務が親族かどうかで変わってくるからやねん。せやから、「法律上の親族」っちゅうのは、ちゃんと決まりがあるんや。自分の親族が誰なんか、一度確認してみるのもおもしろいかもしれへんね。

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