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第724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

第724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

第724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅するんや。

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅するんや。

ワンポイント解説

この条文は不法行為の損害賠償請求権の「時効」についての話やねん。時効っちゅうんは、「一定の期間が経ったら、もう請求できへんようになる」っちゅうルールや。例えばAさんがBさんに怪我させられたけど、何年も放っといたら、もう賠償請求でけへんようになるんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、「いつまでも昔のことで揉めてたら、社会が安定せえへん」からやねん。それに、時間が経つと証拠もなくなるし、記憶も曖昧になるやろ? せやから「ちゃんと早めに権利行使しなさい」っちゅうことで、時効っちゅう制度があるんや。

具体的には、「被害を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」で時効になるねん(詳しくは次の条文に書いてある)。せやから、もし被害に遭ったら、「まあ、ええか」って放っとかんと、早めにちゃんと対応することが大事やで。時間が経ったら、権利がなくなってしまうからね。

本条(第724条)は「不法行為による損害賠償請求権の消滅時効」について定めた規定です。

本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。

本条は時効に関する規定で、権利行使の期限や時効期間を定めています。法的関係の早期確定と証拠保全を目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は不法行為の損害賠償請求権の「時効」についての話やねん。時効っちゅうんは、「一定の期間が経ったら、もう請求できへんようになる」っちゅうルールや。例えばAさんがBさんに怪我させられたけど、何年も放っといたら、もう賠償請求でけへんようになるんや。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、「いつまでも昔のことで揉めてたら、社会が安定せえへん」からやねん。それに、時間が経つと証拠もなくなるし、記憶も曖昧になるやろ? せやから「ちゃんと早めに権利行使しなさい」っちゅうことで、時効っちゅう制度があるんや。

具体的には、「被害を知った時から3年」または「不法行為の時から20年」で時効になるねん(詳しくは次の条文に書いてある)。せやから、もし被害に遭ったら、「まあ、ええか」って放っとかんと、早めにちゃんと対応することが大事やで。時間が経ったら、権利がなくなってしまうからね。

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