第723条 (名誉損における原状回復)毀
第723条 (名誉損における原状回復)毀
他人の名誉を損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
他人の名誉を損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、また損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができるで。
ワンポイント解説
本条(第723条)は「(名誉損における原状回復)毀」について定めた規定です。
本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「名誉毀損」、つまり「人の評判を傷つけた」っちゅう時の特別な救済方法についてやねん。普通の損害賠償やったらお金払うだけやけど、名誉の場合は「お金もらっても、傷ついた評判は戻らへん」やろ? せやから裁判所は、お金以外の方法で名誉を回復する処分を命じることができるんや。
例えばAさんがネットでBさんの悪口を書いて、Bさんの評判が傷ついた場合、裁判所は「謝罪文を掲載しなさい」とか「記事を削除しなさい」っちゅう命令を出すことができるねん。お金だけやなくて、「ちゃんと名誉を回復する行動を取りなさい」っちゅうことや。
ただし、この「名誉回復の処分」は、被害者が請求せなあかんで。裁判所が勝手にやってくれるわけやないねん。せやから、名誉を傷つけられた時は、「お金だけやなくて、ちゃんと謝ってもらいたい」「記事を削除してもらいたい」って、しっかり請求することが大事やで。名誉は お金では買えへんからね。
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