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民法

第723条 (名誉損における原状回復)毀

第723条 (名誉損における原状回復)毀

第723条 (名誉損における原状回復)毀

他人の名誉を損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、また損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができるで。

他人の名誉を損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

他人の名誉を損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、また損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができるで。

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