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第722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

第722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

第722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

第417条及び第417条の2の決まりは、不法行為による損害賠償について準用するんや。

被害者に過失があった時は、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができるねん。

第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

第417条及び第417条の2の決まりは、不法行為による損害賠償について準用するんや。

被害者に過失があった時は、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができるねん。

ワンポイント解説

この条文は不法行為の損害賠償について、他の条文を準用する(同じルールを使う)っちゅう話やねん。具体的には、「お金で賠償するか、原状回復するか」っちゅう方法とか、「将来の損害を今払う時は、利息分を引く」っちゅう中間利息控除のルールを使うってことや。

さらに大事なんが「過失相殺」やねん。これは「被害者にも落ち度があった」場合、賠償額を減らすことができるっちゅうルールや。例えばAさんが交通事故でBさんに怪我させたけど、Bさんも信号無視してたっちゅう場合、裁判所は「Bさんにも30%の過失がある」って判断して、賠償額を70%に減らすことができるんや。

これは公平やろ? 被害者も悪いことしてたのに、加害者が全部責任取るんは不公平やからな。せやけど、「被害者にも落ち度があったから、賠償しなくてええ」ってわけやないで。あくまで「減額する」だけや。せやから、事故や トラブルを起こさへんように、みんなが気をつけることが大事やね。

本条(第722条)は「損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺」について定めた規定です。

本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は不法行為の損害賠償について、他の条文を準用する(同じルールを使う)っちゅう話やねん。具体的には、「お金で賠償するか、原状回復するか」っちゅう方法とか、「将来の損害を今払う時は、利息分を引く」っちゅう中間利息控除のルールを使うってことや。

さらに大事なんが「過失相殺」やねん。これは「被害者にも落ち度があった」場合、賠償額を減らすことができるっちゅうルールや。例えばAさんが交通事故でBさんに怪我させたけど、Bさんも信号無視してたっちゅう場合、裁判所は「Bさんにも30%の過失がある」って判断して、賠償額を70%に減らすことができるんや。

これは公平やろ? 被害者も悪いことしてたのに、加害者が全部責任取るんは不公平やからな。せやけど、「被害者にも落ち度があったから、賠償しなくてええ」ってわけやないで。あくまで「減額する」だけや。せやから、事故や トラブルを起こさへんように、みんなが気をつけることが大事やね。

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