第722条損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺
第417条及び第417条の2の決まりは、不法行為による損害賠償について準用するんや。
被害者に過失があった時は、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができるねん。
ワンポイント解説
この条文は不法行為の損害賠償について、他の条文を準用する(同じルールを使う)っちゅう話やねん。具体的には、「お金で賠償するか、原状回復するか」っちゅう方法とか、「将来の損害を今払う時は、利息分を引く」っちゅう中間利息控除のルールを使うってことや。
さらに大事なんが「過失相殺」やねん。これは「被害者にも落ち度があった」場合、賠償額を減らすことができるっちゅうルールや。例えばAさんが交通事故でBさんに怪我させたけど、Bさんも信号無視してたっちゅう場合、裁判所は「Bさんにも30%の過失がある」って判断して、賠償額を70%に減らすことができるんや。
これは公平やろ? 被害者も悪いことしてたのに、加害者が全部責任取るんは不公平やからな。せやけど、「被害者にも落ち度があったから、賠償しなくてええ」ってわけやないで。あくまで「減額する」だけや。せやから、事故や トラブルを起こさへんように、みんなが気をつけることが大事やね。
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