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民法

第722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

第722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

第722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

第417条及び第417条の2の決まりは、不法行為による損害賠償について準用するんや。

被害者に過失があった時は、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができるねん。

第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

第417条及び第417条の2の決まりは、不法行為による損害賠償について準用するんや。

被害者に過失があった時は、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができるねん。

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