おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第721条損害賠償請求権に関する胎児の権利能力

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたもんとみなすで。

ワンポイント解説

この条文は「お腹の中の赤ちゃん(胎児)」にも、損害賠償請求する権利があるっちゅう話やねん。例えば、妊娠中のAさんが交通事故に遭って、お腹の赤ちゃんも怪我してしもうた場合、生まれてきた赤ちゃんは「わたしも被害者やから、賠償してください」って請求できるんや。

普通は「生まれてから」権利が発生するんやけど、損害賠償に関しては特別に「既に生まれたものとみなす」ことになってるねん。なんでかっちゅうと、お腹の中におる時に受けた被害を、「まだ生まれてへんから知らん」っていうのは、あまりにも理不尽やろ? せやから法律は、赤ちゃんを特別に保護してるんや。

ただし、この権利が認められるんは「ちゃんと生きて生まれてきた場合」だけやで。残念ながら生まれてこられへんかった場合は、胎児自身の損害賠償請求権は発生せえへんねん(母親の慰謝料は別やけどね)。せやから、妊婦さんや周りの人は、赤ちゃんを守るために特に気をつけなあかんってことやね。

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