おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第719条共同不法行為者の責任

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた時は、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うねん。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができへん時も、同様やで。

行為者を教唆した者及び助した者は、共同行為者とみなして、前項の決まりを適用するんや。

ワンポイント解説

この条文は「共同不法行為」、つまり「複数の人が一緒に悪いことして、人に迷惑かけた」っちゅう時の話やねん。例えばAさんとBさんが一緒にいたずらして、Cさんの車を傷つけた場合、AさんもBさんも、それぞれが「全額」の賠償責任を負うんや(連帯責任)。「自分は半分だけ払えばええ」やなくて、どっちも全額払う義務があるねん。

さらに、「誰がやったか分からへん」っちゅう場合でも、同じように責任取らなあかんねん。例えば工事現場で複数の業者が作業してて、誰かのミスで事故が起きたけど、「誰のミスか特定できへん」っちゅう場合でも、関わった業者全員が連帯して責任取るんや。これは被害者を守るための大事なルールやねん。

また、「そそのかした人」や「手伝った人」も、実際に手を下した人と同じ責任を負うで。例えば「やってみいや」って言うた人も、「手伝ったろか」って言うた人も、みんな共同不法行為者として責任取らなあかんねん。せやから、悪いことには関わらへんことが一番や。「自分は直接やってへん」って言い訳は通用せえへんからね。

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