おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第718条 動物の占有者等の責任

第718条 動物の占有者等の責任

第718条 動物の占有者等の責任

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うで。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をした時は、この限りやないねん。

占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負うんや。

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うで。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をした時は、この限りやないねん。

占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負うんや。

ワンポイント解説

この条文は「ペットや家畜が人に迷惑かけた」っちゅう時の責任の話やねん。例えばAさんが飼ってる犬が、散歩中に急に飛びかかってBさんに怪我させてしもうた場合、Aさんが賠償の責任を負うんや。「うちの犬は大人しいから」って言うても、責任からは逃れられへんねん。

せやけど、「ちゃんと管理してた」場合は責任負わんでもええこともあるで。例えば、いつもちゃんとリードつけて、その犬の性質も分かってて、適切に散歩してたのに、突然予想外のことが起きた場合は、「それは防ぎようなかったね」ってなることもあるんや。ただし、これを証明するんは結構難しいねんけどね。

また、ペットシッターとか、預かってる人も同じ責任を負うで。せやから、動物を飼う時、または預かる時は、「その動物の性質をちゃんと理解して、適切に管理する」っちゅう責任があるんや。「ペットやから何があっても仕方ない」やなくて、飼い主がちゃんと責任持たなあかんってことやね。

本条(第718条)は「動物の占有者等の責任」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「ペットや家畜が人に迷惑かけた」っちゅう時の責任の話やねん。例えばAさんが飼ってる犬が、散歩中に急に飛びかかってBさんに怪我させてしもうた場合、Aさんが賠償の責任を負うんや。「うちの犬は大人しいから」って言うても、責任からは逃れられへんねん。

せやけど、「ちゃんと管理してた」場合は責任負わんでもええこともあるで。例えば、いつもちゃんとリードつけて、その犬の性質も分かってて、適切に散歩してたのに、突然予想外のことが起きた場合は、「それは防ぎようなかったね」ってなることもあるんや。ただし、これを証明するんは結構難しいねんけどね。

また、ペットシッターとか、預かってる人も同じ責任を負うで。せやから、動物を飼う時、または預かる時は、「その動物の性質をちゃんと理解して、適切に管理する」っちゅう責任があるんや。「ペットやから何があっても仕方ない」やなくて、飼い主がちゃんと責任持たなあかんってことやね。

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