おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた時は、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うねん。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をした時は、所有者がその損害を賠償せなあかんで。

前項の決まりは、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用するんや。

前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者がおる時は、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができるねん。

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた時は、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うねん。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をした時は、所有者がその損害を賠償せなあかんで。

前項の決まりは、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用するんや。

前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者がおる時は、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができるねん。

ワンポイント解説

この条文は「土地の工作物(建物とか塀とか)に欠陥があって、人に迷惑かけた」っちゅう時の責任の話やねん。例えばAさんが借りてるアパートの外壁が古くて、それが崩れてBさんの車に落ちてきた場合、まず「住んでる人(占有者)」のAさんが責任取らなあかんねん。

せやけど、Aさんが「ちゃんと注意してた」(例えば大家さんに「危ないから修理して」って言うてた)場合は、Aさんやなくて「持ち主(所有者)」が責任取ることになるんや。建物の所有者やったら、ちゃんとメンテナンスする責任あるやろ? せやから、最終的には所有者が責任取らなあかんねん。

また、「他に責任ある人」がおる場合(例えば手抜き工事した業者とか)は、占有者や所有者はその人に「あんたのせいやから払ってや」って請求できるんや(求償権)。せやから、建物や塀を持ってる人も、借りてる人も、「ちゃんと安全に保たなあかん」っちゅう責任があるんや。放っといたらあかんで、っちゅうことやね。

本条(第717条)は「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」について定めた規定です。

本条は所有権に関する規定で、権利者が物を支配する法的基盤を保障します。所有権の内容や範囲、保護の仕組みを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この条文は「土地の工作物(建物とか塀とか)に欠陥があって、人に迷惑かけた」っちゅう時の責任の話やねん。例えばAさんが借りてるアパートの外壁が古くて、それが崩れてBさんの車に落ちてきた場合、まず「住んでる人(占有者)」のAさんが責任取らなあかんねん。

せやけど、Aさんが「ちゃんと注意してた」(例えば大家さんに「危ないから修理して」って言うてた)場合は、Aさんやなくて「持ち主(所有者)」が責任取ることになるんや。建物の所有者やったら、ちゃんとメンテナンスする責任あるやろ? せやから、最終的には所有者が責任取らなあかんねん。

また、「他に責任ある人」がおる場合(例えば手抜き工事した業者とか)は、占有者や所有者はその人に「あんたのせいやから払ってや」って請求できるんや(求償権)。せやから、建物や塀を持ってる人も、借りてる人も、「ちゃんと安全に保たなあかん」っちゅう責任があるんや。放っといたらあかんで、っちゅうことやね。

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