第715条 使用者等の責任
第715条 使用者等の責任
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うで。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした時、また相当の注意をしても損害が生ずべきやった時は、この限りやないねん。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負うんや。
前2項の決まりは、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げへんで。
本条(第715条)は「使用者等の責任」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「使用者責任」っちゅうて、会社やお店が、そこで働いてる人(従業員)のミスで起きた損害の責任を取る、っちゅう話やねん。例えばA社の配達員Bさんが、配達中によそ見運転でCさんの車にぶつけた場合、A社が賠償の責任を負うんや。Bさん個人やなくて、会社が責任取るねん。
なんでかっちゅうと、会社は従業員使って仕事してるんやから、その従業員がミスした時の責任も取るべきやっちゅう考え方やねん。「うちの従業員が悪かったんやから、うちが責任取ります」っちゅうことや。せやけど、「ちゃんと選んで、しっかり監督してた」場合は、会社が責任負わんでもええこともあるで。ただし、これを証明するんはめちゃくちゃ難しいねんけどね。
また、会社が責任取った後は、「あんたのミスやったんやから」って従業員に請求することもできるんや(求償権)。せやけど、全額請求するんはかわいそうやから、実際には一部だけ請求することが多いねん。会社も従業員も、お互い気をつけて仕事せなあかんっちゅうことやね。
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