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民法

第714条 責任無能力者の監督義務者等の責任

第714条 責任無能力者の監督義務者等の責任

第714条 責任無能力者の監督義務者等の責任

前2条の決まりにより責任無能力者がその責任を負わへん場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うねん。ただし、監督義務者がその義務を怠らんかった時、また義務を怠らんでも損害が生ずべきやった時は、この限りやないで。

監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負うんや。

前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

前2条の決まりにより責任無能力者がその責任を負わへん場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うねん。ただし、監督義務者がその義務を怠らんかった時、また義務を怠らんでも損害が生ずべきやった時は、この限りやないで。

監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負うんや。

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