第713条
第713条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
精神上の障害により自分の行為の責任を弁識する能力を欠く状態におる間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わへんで。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いた時は、この限りやないんや。
本条(第713条)は民法の重要な規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
この条文は「精神的な障害で、自分の行動の意味が分からへん状態」の人についての話やねん。例えばAさんが認知症で、「これしたらあかん」っちゅう判断ができへん状態の時に、Bさんの物を壊してしもうた場合、Aさん本人は責任を負わへんことがあるんや。自分の行為の責任を理解できへんかったからな。
せやけど、ただし書きが大事やねん。「わざと、またはうっかりミスで、一時的にその状態になった」場合は、ちゃんと責任取らなあかんのや。例えばお酒飲みすぎて正常な判断できへんようになって、人に迷惑かけた場合は、「酔っとったから知らん」は通用せえへんねん。自分で酔っぱらったんやから、責任取りなさいってことや。
この規定は、「本当に責任を問えへん人」を保護するためのものやけど、同時に「自分で招いた状態」には厳しいねん。せやから、お酒とか薬とか、自分の判断力を失わせるもんには気をつけなあかんで。「あの時は分からへんかった」って言い訳は、通用せえへんこともあるからね。
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